「安心の提供」会計・税務でお困りの方を全力でサポートいたします

税理士をお探しの方へ

橘税理士事務所1.中小企業経営者の方

こんなことでお悩みではありませんか?

  1. ご自分の会社の業績(現状)がよく把握できない。
    〜月次決算の体制が整っていますか?
  2. 記帳・帳簿組織等をキチンとしたいが、どうしたらよいか分からない。
    〜経理担当者のレベルアップは図られていますか?
    〜必要な帳簿が備え付けられていますか?また、不必要な帳簿が多く不効率ではありませんか?
  3. 銀行・取引先等に対する自社の決算書の信用に不安がある。
    〜適正な会計基準に則って決算書が作られていますか?
  4. 経営の立て直しに迫られている。
    〜実現可能性のある事業再構築計画を策定できますか?

2.個人の方

こんなことでお悩みではありませんか?

  1. 個人事業主で、青色申告を考えているが、帳簿の記載方法等が分からない。
  2. 個人事業主で、業績好調のため将来法人成りを考えているが、そのタイミングが分からない。
  3. 将来の相続税の納付に不安を感じている。
  4. 実際に相続が発生したが、どうすればよいかわからない。
  5. 相続税の節税を真剣に考えているが、何をすればよいかわからない。

上記の他、会計・税務全般でお悩み、お困りの方を全力でご支援いたします。

サービス案内

ご相談の流れ

ご相談をご希望の方は、電話又はメールにてお知らせください。
後日、当事務所よりご連絡の上、ご面談の日程等を調整させていただきます。

なお、報酬につきましては、ご面談時にお聞きする相談の内容により、当事務所報酬規程をベースとして見積書をご呈示させて頂きます。

ご相談の流れ

会計・税務情報

毎月の税務スケジュール、税制改正の解説等を掲載しています。

【新着情報 2012.5.11】 2012年6月のスケジュールを追加しました。

会計・税務情報

<トピックス> 〜復興臨時増税〜

復興臨時増税の概要は次のとおりです。

T.法人税(復興特別法人税)

1.課税対象期間

「平成24年4月1日以後、最初の事業年度開始の日から同年以後3年を経過する日までの期間内に開始する事業年度等」
一般的には、3月決算法人では、平成25年3月期・平成26年3月期及び平成27年3月期が対象となります。

2.税額

「課税標準法人税額(基準法人税額)×10%」
基準法人税額とは、各事業年度の所得に対する法人税額(特定同族会社の特別税率等適用前の法人税額)です。

3.具体例

平成23年度改正で、法人税率が引き下げられましたので、具体的には次のような負担となります。
<具体例>
課税所得金額:1,000千円
(1)普通法人
(イ)1,000千円×25.5%=255千円(基準法人税額)
(ロ)255千円×10%=25.5千円
(ハ)(イ)+(ロ)=280.5千円
したがって、実効税率は、280.5千円/1,000千円=28.05%となります(引下げ前の法人税率:30%)。
(2)中小法人
(イ)1,000千円×15%=150千円(基準法人税額)
(ロ)150千円×10%=15千円
(ハ)(イ)+(ロ)=165千円
したがって、実効税率は、165千円/1,000千円=16.5%となります(引下げ前の法人税率:18%)

U.所得税(復興特別所得税)

1.課税対象期間

平成25年分から平成49年分までの25年間

2.税額

「基準所得税額×2.1%」
基準所得税額とは、すべての所得に対する所得税額です。

V.住民税(均等割額の引上げ)

1.課税対象期間

平成26年度分から平成35年度分までの10年間

2.税額

均等割額を従前4,000円から5,000円とする。


法人課税は国際競争力強化云々から増税期間は短期で終わらせ、個人課税で長期にわたり復興財源を確保するといった内容です。

しかし、均等割の増税はホントに復興財源となるのでしょうか?

均等割は地方税ですので、国庫には入らないのでは・・・。

当然、地方交付税等の減額がセットとなっているんでしょうけど・・・。

たいした金額ではないかもしれませんが、増税する以上は、使途及びその効果等もアナウンスして欲しいものです。


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