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【新着情報 2012.5.11】 2012年6月のスケジュールを追加しました。
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復興臨時増税の概要は次のとおりです。
T.法人税(復興特別法人税)
1.課税対象期間
「平成24年4月1日以後、最初の事業年度開始の日から同年以後3年を経過する日までの期間内に開始する事業年度等」
一般的には、3月決算法人では、平成25年3月期・平成26年3月期及び平成27年3月期が対象となります。
2.税額
「課税標準法人税額(基準法人税額)×10%」
基準法人税額とは、各事業年度の所得に対する法人税額(特定同族会社の特別税率等適用前の法人税額)です。
3.具体例
平成23年度改正で、法人税率が引き下げられましたので、具体的には次のような負担となります。
<具体例>
課税所得金額:1,000千円
(1)普通法人
(イ)1,000千円×25.5%=255千円(基準法人税額)
(ロ)255千円×10%=25.5千円
(ハ)(イ)+(ロ)=280.5千円
したがって、実効税率は、280.5千円/1,000千円=28.05%となります(引下げ前の法人税率:30%)。
(2)中小法人
(イ)1,000千円×15%=150千円(基準法人税額)
(ロ)150千円×10%=15千円
(ハ)(イ)+(ロ)=165千円
したがって、実効税率は、165千円/1,000千円=16.5%となります(引下げ前の法人税率:18%)
U.所得税(復興特別所得税)
1.課税対象期間
平成25年分から平成49年分までの25年間
2.税額
「基準所得税額×2.1%」
基準所得税額とは、すべての所得に対する所得税額です。
V.住民税(均等割額の引上げ)
1.課税対象期間
平成26年度分から平成35年度分までの10年間
2.税額
均等割額を従前4,000円から5,000円とする。
法人課税は国際競争力強化云々から増税期間は短期で終わらせ、個人課税で長期にわたり復興財源を確保するといった内容です。
しかし、均等割の増税はホントに復興財源となるのでしょうか?
均等割は地方税ですので、国庫には入らないのでは・・・。
当然、地方交付税等の減額がセットとなっているんでしょうけど・・・。
たいした金額ではないかもしれませんが、増税する以上は、使途及びその効果等もアナウンスして欲しいものです。