超久しぶりの更新で大変申し訳ありません・・
今年も税制改正の時期がやってきました。今年度の改正の概要をザックリとお知らせいたします。
<所得税関係>
1.住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除の特例
令和元年10月1日~令和2年12月31日までの間に特定の住宅を取得して住宅借入金等を有する場合に所得税額の特別控除があります。
すなわち、消費税等が10%へ増税となった後に住宅を取得した場合には、住宅ローン減税を拡充することにより、消費税増税の負担増を和らげますよ、というものです。
減税期間が現行の10年から13年へと延長となります。
2.その他、空き家に係る3,000万円特別控除の延長、NISA・ジュニアNISAの整備等々の細かしい改正等がありましたが、今年度は大きな改正はなかったようですね。
<法人税関係>
1.研究開発費税制の拡充等
この制度は、要は研究開発の費用負担については、その分税金を減額して、各企業の研究開発への支出を増加させることが目的なんでしょうが、なんと言ってもその適用が面倒で、ここでは説明ができません。
詳しくは、最寄りの税理士さん等に聴いてください。
年々難しくなってきて、訳が分からなくなってきている印象です・・
2.中小企業者等の法人税率の特例
中小企業者等の法人税率は、年間800万円以下の所得金額に対する税率は15%で、2年間延長です。
3.投資促進税制
中小企業投資促進税制・中小企業経営強化税制・経営改善設備を取得した場合の税制など、いわゆる投資促進税制は軒並み延長です。若干の適用関係の調整がありますのでご注意ください。
4.その他、法人税関係はホント細かし改正が多々ありますので、該当する方は適用関係にご留意ください。
<相続税・贈与税関係>
1.個人事業者の事業用資産に係る納税猶予制度(相続税・贈与税)
個人事業主が死亡し相続人が事業を承継した場合に、一定条件の下、特定事業用資産に係る相続税額の納税を猶予する制度です。
事業用不動産については面積要件があったり、承認計画の提出・認定が必要など、適用関係はなかなか難易度が高いです。
相続税と贈与税のどちらにも適用ができるようになっています。
事業用の土地等の評価額が高い場合には適用を要検討ですね・・
2.民法改正に伴う措置
(1)成人年齢の引下げに伴う措置
次の制度に影響があります。
①相続時精算課税制度
②直系尊属から贈与を受けた場合の贈与税の税率の特例
③相続時精算課税適用者の特例
④非上場株式等に係る贈与税の納税猶予制度
(2)配偶者居住権等
配偶者が居住していた被相続人所有の建物について、遺産分割等により、終身または一定期間、配偶者がその建物に居住できる権利が創設されました。
これにより、当該建物及びその敷地に関して相続税評価額の算定方法が明らかになりました。詳細は、追ってご説明できたらと思います。
(3)特別寄与料
被相続人の療養看護等を行った親族(相続人等を除く。)が、相続人に対して金銭の支払いを請求することができる制度が創設されました。
特別寄与料は、遺贈とみなして相続税の課税対象となります。また、特別寄与料を支払う相続人の課税価格からその額は控除されます。
3.その他、納税猶予・教育資金一括贈与の非課税・結婚等資金の一括贈与の非課税等で、適用関係の改正等がありました。
<消費税>
1.税率の改正
令和元年の10月1日より、消費税率が8%→10%へと引き上げになります。
この改正自体は、平成29年度改正で定められたものです。
しかしながら、まだまだ予断は許しません。ひょっとしたら、再度延期となる可能性も否定できません。
準備は進めておきましょう。
令和元年度の税制改正は、それほど大きな改正はなかった印象です。
消費税が増税となるため、それ以外のところではあまり派手な改正はできないのかと思われます。
消費税の複数税率導入が近づいてますね・・
ホントに大丈夫なんでしょうかね~
現場の混乱、課税の不公平性、景気への悪影響等々、いいイメージが全く浮かびませんね・・
まぁ、増税なんてそんなもんですか・・・
国民生活にホントにプラスになる増税であることを心から祈っています~